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高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等とは①から⑦のいずれかに該当する者
① 博士の学位を有する者
② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
③ システムアナリスト試験、アクチュアリー試験合格者
④ 特許法に規定する特許発明者、意匠法に規定する登録意匠創作者又は種苗法に規定する登録品種育成者
⑤ 大学卒で実務経験5年以上、短大高専卒で実務経験6年以上、高卒で実務経験7年以上の技術者システムエンジニアで、年収1075万円以上
⑥ システムエンジニアの実務経験5年以上のシステムコンサルタントで、年収が1075万円以上の者
⑦ 国等により知識等が優れたものと認定され、上記①から⑥に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者