07/12/07 00:00:19
バロスw
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7 行政書士
手続代理業務を認めるべきではない。
固有の職務は、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に
関する書類の作成である。これに付随して書類の提出の代理や作成の代理が
認められているに過ぎない。
行政書士の専門性は、基本的に対行政庁の申請や書類作成であり、
それ以外の面で弁護士に準ずるないしその業務を補完するような高度の
専門性は認め難い。一般の法律問題についても、民‐民の紛争解決に
携わることは予定されていない。従って、ADR手続代理を業として認める
相当性に乏しく、また必要性にも乏しい。
以 上