07/09/06 10:53:02
行書については代理全般ではなくADR手続き代理に関してのみの否定であるが
鑑定については全否定である点が興味深い。
このことから日弁連の認識が行書>>>>>>>>>>>>>鑑定士
であることは容易に推察される。
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
ADR手続代理と弁護士法72条問題に関する意見
平成16(2004)年8月20日
[日 本 弁 護 士 連 合 会]
4 不動産鑑定士
手続代理業務を認めるべきではない。
不動産鑑定士の専門性は、あくまで鑑定人としての専門性であり、紛争解決に代理人とし
て関与するという専門性ではない。従って、代理を業として認めることは相当でない。
7 行政書士
手続代理業務を認めるべきではない。
行政書士の専門性は、基本的に対行政庁の申請や書類作成であり、それ以外の面で弁護士
に準ずるないしその業務を補完するような高度の専門性は認め難い。一般の法律問題につ
いても、民‐民の紛争解決に携わることは予定されていない。従って、ADR手続代理を業と
して認める相当性に乏しく、また必要性にも乏しい。