08/05/07 13:51:07
ADR検討会(第37回)議事録 (司法制度改革推進本部事務局)
-首相官邸-
URLリンク(www.kantei.go.jp)
↑
引用資料
(司法書士と行政書士の違い by青木座長)
両者には明確な違いがございます。すなわち、司法書士は既に現行制度上、
簡易裁判所の事物管轄の範囲内で訴訟等の代理権が認められ、司法制度の
一翼を担っているということであります。これに対し、行政書士には官公書
への提出書類等々を代理人として作成すること、書類作成について相談に
応じること等が認められているにすぎません。
代理人として、紛争解決に関与するには、全くのその基盤を欠いていると
言わざるを得ません。
その資格試験、職務の実体、その他既に指摘しました倫理性の確保、職務
の固有の性格等々、幾つかの問題点に照らすならば、行政書士に代理業務を
認めることは、たとえ限定された機関、限定された分野、限定された価額で
ありましても、強く反対せざるを得ません。
これらは、能力担保措置によって代替し得るものではないと考えております。