07/03/25 14:07:31
素朴な疑問ですみませんが、誰か教えてください。行政書士法第2条の6項なんですが、ここに言う「地方公共団体の公務員」って市役所も含まれるんですか?
もし、そうだとすると団塊の世代が大量退職するから、そこらじゅう行政書士だらけになってしまいますよね。
かくいう私ももう17年を越えていますが・・・
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)
第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)
第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した
期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第五十六条 に規定する者に
あつては十七年以上)になる者