弁護士は看守、司法書士は囚人 という役割の合併at LIC
弁護士は看守、司法書士は囚人 という役割の合併 - 暇つぶし2ch793:名無し検定1級さん
07/03/07 18:49:44
読めば読むほど、独りよがり。
司法裁判所は、裁判所である。が、司法機関ではない?
で、検察庁はいつから司法機関になったの? それに代理は代理、代行じゃない。
代理には、幾種類もあるようだが、何種類あるんだ?分類して見ろよ。>一種の
「書面の作成の代行」と考えられます。<勝手に考えてなさい。誰を拘束できる?

 >>741 >喜べ!日弁連会長が認定限定だが、
日行連宛の文書で同じ枠内に入れてるぞ。

間違った官公署についての解釈、堂々としてるんだが、頭大丈夫なのだろうか?
国会議事録に勝てるのですか、この見解。

>>「「官公署」
 には、司法機関である裁判所・検察庁は含まれておりません。」

>ここに行政書士法において使用されている「代理」の概念は、
 弁護士が依頼者を代理し相手方と交渉する際に有する代理権とは
 全く異なり、一種の「書面の作成の代行」と考えられます。
  行政書士は、「官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
 について代理すること」が、認められています。この「官公署」
 には、司法機関である裁判所・検察庁は含まれておりません。裁
 判所に関する手続の代理は、本来弁護士のみに認められた権限で
 あり、今次、例外的に認定司法書士にも認められるなどしたもの
 です。(弁護士法第72条、司法書士法第73条第1項、第3条第1
 項第4号、等)



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