06/02/14 16:33:54
代書人・司法代書人は、現在の弁護士法72条の対象外、対象は昭和11年消え去った
代願人、弁護士法72条は代書人や司法代書人の後身である行政書士、司法書士を取り
締まるために存在しているのではない、代願人の復活を阻止するために現在も存続存置
残されているのだ。埼玉訴訟研究会の著書にもはっきりそう書いてある。日弁連調査部
が出版した、条解弁護士法にも代願人とは明示されていないが、対象者は昭和8年から
昭和11年の間に消え去った、そうはっきり書いてある。
岡山の行政書士逮捕は、明らかに不当誤認逮捕であるといえる。