05/11/06 12:11:29
>>11 :名無し検定1級さん :2005/08/27(土) 08:41:16
>行政書士法に限っていえば、代書人規則9条は有効。
>平成9年の行政書士法改正国会でも確認されている。
と書いているが、
>内務省令第40号 代書人規則
>第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
>一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、
勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト
でしょ?
「為スコトヲ得ス」って、代理したらイカンと定めている規則ではないの?
俺には行政書士並の法令理解力がないから教えて欲しい。
ナント最早、絶望が蔓延中