05/11/02 14:43:56
>>256
歴史的経緯から見て、行政書士は明治時代の代書人からの一連接続性があり
(判決で認定済み)、その沿革から見て、司法書士法(埼玉訴訟研究会主張)、
弁護士法(日弁連発行弁護士法詳解参照)の対象外です。
因みに、弁護士法3条、同72条は、大正九年内務省制定代書人規則9条に、そ
の淵源がある。そういわれています。また、司法代書人法は大正八年立法化さ
れましたが、その趣旨はもっぱら司法代書人(現在の司法書士)を取締まるた
まだったという国会議事録が残されています。司法代書人法には、その職域担
保の罰条がなかったのです。いまでこそありますが、行政書士はその沿革から
いって、対象外なのです。罰条があった行政書士条例の存在がその根拠になり
ます。司法書士法に罰条が加えられたのが、昭和25年です。そのとき行政書士
条例との摺あわせが行われていません。条例の罰則といっても、立派な行政刑
法のひとつなのです。