05/11/02 14:09:46
>>254
その前には、次のようにも述べている。
>行政書士の業務の範囲に変更を加えることとなるものではない
○松本政府委員 ・・・・・・・・・
改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、官公署の範囲あるいは
権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、その結果、行政書士の業務の範囲
を限定してしまうのではないかというお尋ねかと思われますが、先ほど提案理由で御説
明がありましたように、行政書士は、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実
証明に関する書類を作成することを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推
進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、
法律の目的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、
この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変更を加え
ることとなるものではないと承知をいたしております。
平成9年行政書士法改正など、国会質疑
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
試験の内容・難易度と資格者の権限は、あまり関係がない。司法書士試験に破産法
は出題されているのでしょうか? 奈良県の一司法書士の言い分は矛盾している。
突っ込みどころ満載です。まだまだ続きます、乞うご期待