05/11/02 13:55:46
平成9年、念入りに更に国会で次のように述べている。
○松本政府委員 ・・・・・・・・・
(行政書士法)
↓
現在の二条第六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」
云々という規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」と
は、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味
での行政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。
したがいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味
で今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考え
ているところでございます。