05/08/27 09:03:07
>>11
>行政書士法に限っていえば、代書人規則9条は有効。
>平成9年の行政書士法改正国会でも確認されている。
と書いているが、
>内務省令第40号 代書人規則
>第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
>一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、
勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト
でしょ?
「為スコトヲ得ス」って、代理したらイカンと定めている規則ではないの?
法律の専門家といわれている弁護士の先生にも、そのように解釈しておられ
る方もおりますので、特にあなたが行政書士以下ということはございません。