【大同団結】NPO法人POSSE【政経研・都立大G】at KYOUSAN【大同団結】NPO法人POSSE【政経研・都立大G】 - 暇つぶし2ch122:革命的名無しさん 09/11/17 17:55:24 >>120 >>101には >2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名 >簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があ >った場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。 とある。 第三者でも閲覧できるみたいだよ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch