09/11/15 11:33:35
特定非営利活動促進法
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(事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年
度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款
並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出
しなければならない。
2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名
簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があ
った場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。