児童ポルノ禁止法改悪反対スレその2 in共産党板at KYOUSAN
児童ポルノ禁止法改悪反対スレその2 in共産党板 - 暇つぶし2ch6:革命的名無しさん
08/10/31 23:34:41
873 名前:革命的名無しさん[sage] 投稿日:2008/10/31(金) 19:04:59
 ポルノ単純所持の処罰は妥当か  2008 / 03 / 10 ( Mon )
 URLリンク(mizuhofukushima.blog83.fc2.com)
 
 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。
 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。
 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処すると規定をしている。
 
 児童ポルノには、もちろん反対である。
 被写体になった子どもは、傷つけられたまま成長することになると思うと心が痛む。子どもを食い物にしてと腹が立つ。

 だから、もちろん今の児童買春・児童ポルノ禁止法案の作成をするときは、弁護士として、堂本暁子さんなどと法案作りにがんばってきた。

 しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。
 わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。
 最近、最高裁判所は、ロバート・メイプルソープの写真をわいせつ物ではないと判決を出した。
 わたしは、ニューヨークの現代美術館で、彼の写真を見たことがある。
 わいせつ物と言われてやっぱり驚いた。
 美術館で、写真は、展示されたいたし、やっぱりそれはアートだった。
 ピカソの絵だって、わいせつなのはあるよと言いたくなる。
 最高裁は、わいせつではないと判決を出したけれど、争われてきた。
 
 つまり、人の価値観によっても変わってくるのだ。

 拳銃や麻薬は、それがそうであるとすぐわかる。
 「銃でないと思いました。」などという主張は、法廷で許されるわけはない。

 (後略)


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