09/07/25 11:22:43 K7+t5n6OO
そろそろ>>969みたいな奴は大学当局に通報した方がいいんじゃね?
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刑法230条に規定される[名誉毀損罪]。親告罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する
(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または
50万円以下の罰金である。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事
実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損
するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場
合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明に
よる免責」参照)。