08/07/28 21:06:32 6/bA/eR00
【立川反戦ビラ配布事件最高裁判決】
本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、
表現の手段すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく
立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが
立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の
共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していた
もので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の
行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、
管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を
侵害するものといわざるを得ない。したがって、本件被告人らの行為をもって刑法130条
前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない
(最大判昭和43年12月18日(大阪市広告物条例事件)、最大判昭和45年6月17日(軽犯罪法ビラ貼り事件)引用)。
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