10/02/02 23:59:49 c+CX3PC60
>>496
ネットの書き込みがいけないっていうのは語弊だ。あとわざわざ文句の定義まで調べんでいい。ある程度の読解能力があるならば俺の言う「文句」というのは「不服」という意味くらいはわかるはず。揚げ足もいいとこ
俺はネットの書き込みは批判しない、できない。自分自身否定することになるからな
ただしネットでリアルの苦情をかきこむのはよくない。オフィシャルなら話は別だがここは別に第一高等学院神戸校公認の掲示板じゃねえだろ
だから俺はこんなところで愚痴を羅列するような非効率な事はやめたほうがいいといいたいだけ
>>497
国民の知る権利は主に日本では1946年の第3章国民の権利及び義務として日本国憲法第21条第1項の項目にある「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」が元になっている
ただし今回の企業内容の暴露というのは2000年法律第30号2000年12月20日制定の「営業秘密法」における第一章総則の第一条で営業秘密における定義の内容で
「営業秘密とは一般に公表されていない技術又は事業分野での情報で、事業活動において利用でき経済的価値を持つものであって、営業秘密の所有者によって秘密が守られているもの」
の定義に抵触している。日本国憲法第21条第1項の項目を言い訳に営業秘密法が適用されないということはない