08/10/08 18:46:47 TGB2isiR0
こうなることは、わかりきったことではあったが、ついに。
訴訟:学習塾の広告偽り、200万円返還命じる--高松地裁判決 /香川
◇受験生の父親の訴え認め
大学合格者数を過大に偽った広告などにより契約を結ばされたなどとして、高松市
の大学受験生の父親が、大阪市北区の学習塾「個人指導センター」に対して、支払
った授業料や入学金の返還などを求めた訴訟の判決が26日、高松地裁であった。
真鍋麻子裁判官は「(合格実績など)事実と異なることを告げ、消費者が事実と誤
認して契約をしており、消費者契約法(不実告知)により、契約を取り消せる」な
どとして父親側が支払った200万円の支払いを命じた。
判決によると、06年12月、同センターは、父親らに「当センター国公立医系
合格者は40人中39人」などと書かれた広告を渡すなどして入学を勧誘。父親は
入学金や授業料など200万円を支払った上、長女(20)が、同センターに約1
カ月間通った。しかし、同センターの合格者39人には、関連会社6社の合格者が
含まれるなどしていた。
同センターは「責任者が不在で回答できない」と話した。【吉田卓矢】
毎日新聞 2008年9月27日 地方版
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水増し広告の塾に学費返還命令/高松地裁
学習塾が水増しした大学合格率を広告に記載したとして、高松市の女性の親が
「個人指導センター」(大阪市)に学費返還などを求めた訴訟の判決で、高松地
裁(真鍋麻子裁判官)は26日、支払った学費の全額200万円の返還を命じた。
判決によると、女性は高校生だった2006年11月、大阪府の大学入試会場
付近で配られていた同塾の広告を入手。広告には「国公立大学医学部合格率97
・5%」「創立以来34年にわたり学習指導」などとあり、12月から約1カ月
間、同塾で授業を受けた。しかし実際には別の塾の合格者数が加えられた合格率
で、創立も2004年だった。
真鍋裁判官は「事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が
事実であると誤認した場合にあたる」と認定。契約の取り消しを認めた。
国民生活センターによると、学習塾の広告をめぐっては、公正取引委員会が景
品表示法違反で警告や注意をしている例はあるが、訴訟は珍しいという。
四国新聞 2008/09/26