08/09/04 01:49:45 SP0PObx30
>>96
そのことについては考えました。
がやはり勉強する目的で使用する範囲においては容認されると思いアップしました。
これでお金を取ったり見返りを求めたりしたならば罪に問うべきでしょう。
そもそも勉強する目的では著作権は公に黙認されてきました。
実際、センター試験国語現代文の文章は本来著作権の問題で過去問なるものは作っていけないことになっています。
これは言語道断だと個人的には思いますし多くの出版社は過去問を作成し利益を上げています。
ただ本屋に行けばわかることですが今年に入って何年か前の分のセンター国語、共通二次の国語の現代文を削除する出版社が現れているのも事実です。(河合出版など)
この問題は新聞の社説をみても賛否分かれるところですが自分は勉強する範囲でかつ利益追求でない場合は容認されるべきと言う立場です。
だいたいそんなことを言ったら単科ゼミの講義をそっくりうつしたCDを配る小倉先生自身も
講義そのものの権利を有する代々木ゼミナールに対する明らかな著作権侵害行為なのではないでしょうか。
眠れないので大人げなく反応しました。