08/03/20 23:34:12 WroFzkP+0
もう少し具体的に言うと、
例えば通期講座5講座購入して、3講座解約する場合を考えよう。
①まず、5講座購入します。
東進の通期講座は、1講座73500円です。
しかし、ユニット(まとめ買い)で5講座購入すると割引が効いて340000円(この数字は適当)になります。
すると、1講座あたり68000円となりますね。
②次に、3講座解約します。
ユニット料金-受講済み講座料金=返金額
で、東進・NOVA方式では、”受講済み講座料金を単科の料金、1講座73500円”で計算します。
340000-73500x3=119500
結局、119500円返金されますが、
東京地裁の判決では、”受講済み講座料金を割引語の料金、1講座68000円”で計算すべきと言うことです。
340000-68000x3=136000
で、136000円返金されなければならないということです。
少し面倒だけど、わかりました?