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名誉棄損 『ネット発信』報道と同等
2010年3月17日 朝刊
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
インターネットのホームページに、「ラーメン店チェーン運営会社の母体がカルト団体」と中傷する書き込みをしたとして、
名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は、
被告の上告を棄却する決定をした。逆転で罰金三十万円とした二審東京高裁の有罪判決が確定する。
決定は十五日付。
決定で同小法廷は、ネット上の個人表現による名誉棄損罪の成否について、
「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
一審東京地裁判決は、ネット上の個人表現は信頼性が低いとして、
可能な範囲で調査して書き込んでいれば、名誉棄損には当たらないとの基準を示し、被告を無罪とした。
これに対し、決定は「ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧でき、
一度損なわれた名誉の回復は容易ではない」と指摘。
「個人が掲載した情報でも信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と、
メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。
決定などによると、橋爪被告は二〇〇二年十~十一月、自身が開設したホームページに「チェーン店で食事をすると、
飲食代の一部がカルト集団の収入になる」と、虚偽の情報を掲載した。