10/02/25 17:12:10 4woPHq1y
>>639
それほど詳しいわけじゃないけど、昨日聞いた話では従業員との「休業協定書」
の中の「休業手当(休業手当の支払い基準)」の項目で、単に「平均賃金の○○%を
支給するものとする」と書くと不味いそうだ。“平均賃金”という言葉を使うと365で
割られるらしい。それを防ぐには“所定労働日数”という言葉が必要なんだそうだ。
☆休業手当の支払い基準☆
休業日に、次の基準により算定した額の手当を支払うものとする。
・1日あたりの額の算定方法
月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数
・対象となる賃金は
基本給、職務手当、通勤手当及び精皆勤手当とし、
基本給は70%、基本給以外は100%支給するものとする。
というように協定を結べばOKだそうだ。どういう文言になってるか確認してくれ。