09/07/21 12:37:04 mJb+F8Vz
>>475
これは、内容を見ると一応筋の通った主張ではあるんだよな。
請負化した時に、キヤノンが労基法なりの法に則った対応していれば問題なかったけど、書類上だけの請負化で中身は派遣時と同じくキヤノン社員が介入していた。
だから事実上、派遣期間が直接雇用しなければならなくなる期間を満たしているから社員にしろと。
ただ、見方を変えれば、請負時にキヤノン社員が介入していたんだからキヤノンに罰則をあたえろと考えると、請負化していた事にはなるから、直接雇用しなければならなくなる期間は満たしていなくなる。
つまり、キヤノン社員が介入していたから請負ではなかったととるかどうかの解釈しだいだな。