09/05/15 10:39:44 0W3i3prX
>>439さん
ソースはあてにならないWikiですが
>ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、
>通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無
>効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかな
>り蓄積されてきており、同法で通報者が保護されない
>場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保
>護される可能性が十分にある。
まぁ実際この法律の範疇ではないですから。
判例法では該当しますが、それを認めてもらうには係争が必要です。
一番困難なのは「立証」
個人では本当に難しいですから。