10/06/29 21:24:22 GFaKHd9Q0
こちらのスレッドをご覧お方で、生活保護を受けてみようかなという方は、
ご遠慮なく利用してください。
憲法第25条第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
また生活保護法は、困窮の事実のみを用件としており、貧困の原因は問いません。
迷ったら、まず申請をしてください。
早めの利用が、その後の生活自立までの時間を短縮します。
虫歯の治療と同じです。
この国では、生活保護法以外のセーフティネットが不備といわれています。
だから遠慮なく保護を受けましょう。
窓口で嫌がらせされたら、指導や指示に内容を紙に書いてもらい、
直ちに法テラス(ナビダイヤル0570-078374、PHS・IP電話からは03-6745-5600)へ相談に行きましよう。
法律家が出てくれば、ほぼ間違いなく要件を満たせば受理されます。