10/06/28 22:35:01 HrrB88Bh0
>>887
だまされています。
正社員のように、期間の定めがない労働契約の場合は、1ヶ月前の解雇予告だけで解雇ができます。
しかし、派遣や契約社員のような有期契約の場合は、労働期間は重要な約束事なので、
単に派遣先と派遣元との契約が切れただけでは、派遣元は解雇はできません。
(契約期間内の解雇の条件は、正社員の解雇よりも厳しいとされています。)
派遣元は、あなたのために別の派遣先を探す義務があります。
新しく派遣先が見つかるまでの賃金は請求できます。
また、解雇の用件として、整理解雇の4要件を満たさない場合は無効です。
①人員削減の必要性・・・あなたを解雇しないと会社の経営が危ないほどの必要性があるか。
②解雇回避の努力・・・・あなたを解雇して他の人を新規募集をしている場合は解雇できません。
③被解雇者選択の合理性・・・複数の人が解雇されるとき、解雇の人選が合理的かどうか。
④解雇手続きの相当性・・・事前の説明・話し合いがあるかどうか。
労働契約法第17条第1項
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、
その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
この、「やむを得ない事由がある場合」の判断は正社員の解雇より厳しい。
つまり解雇自体が難しいのです。
契約期間内の賃金(相当額)は、原則的に全額請求できます。
仮に、「やむを得ない事由がある場合」であっても休業補償額相当(賃金の60%)は認められます。
派遣元が解雇通知を一方的に送ってきた場合は直ちに弁護士に相談しましょう。