10/05/15 05:36:38 4OqqQtJq0
>>624
>1.労働契約とは、自由と平等を保障されている人間が、他者の指揮命令に服従することを約束することである。
そうですね。
>2.労働者の使用者への従属関係を正当化するためには、人たるに値する生活が可能な労働条件を確保する必要がある。
人たるに値する生活が確保されてない労働者なんてほとんどいませんから、いちいち考える必要ありませんね。
>3.使用者に労働者の権利を守らせるためには、労務の受益者である使用者の直接雇用でなければならない。
上記2が確保できれば直接雇用する必要はありませんね。
>4.他人の労働に介して利益を得る中間搾取は、自由と平等が保障されるべき人間を他者の指揮命令に服従させることによって
> 利益を得ることと同じである。自由と平等を制限する事により利益を得るのが中間搾取の本質である。
自由は制限されてませんね。平等も機会平等であればすでに達成されてますし、問題ありません。
>5.また、労働力だけ売る派遣は、労働と人格を分離することであり労働疎外を生み、労働の非人間化を助長し、人心が荒廃する。
労働者派遣法で個人を特定する行為が禁じられている以上、仕方ないと思って諦めて下さい。
6.労働者派遣法が成立する1985年までは、労働者派遣業は違法行為であった。
今は遵法ですね。
派遣社員は、選抜と競争を普遍的価値とする近代社会の価値観に反する行為なのである。
派遣会社の派遣社員さんは精神的な奴隷みたいなこと言ってないで、もう少し恥ずかしがろうな。