10/04/25 03:26:02 64jjLkkz0
>>312
不本意ながらも締結した契約自体は基本的に有効としなければならないが、
法的効力があるからといって、契約内容に不満を表明したり変更を求めたりすることが不当とまではいえない。
就職において正社員希望や大企業希望が生じる大きな原因は、正社員や大企業社員になることが、
社会的地位や待遇面で有利だからである。
しかも、産業構造(大企業と中小企業の二重構造)や雇用制度(終身雇用制・正社員の権利のみ優遇)が
まだまだ固定化しているために不本意な人が多く生じる。
不本意な労働契約は違反ではないが、出来るだけ納得・満足のいく契約内容にする必要はあると思う。
>尊厳とは具体的な例がほしいね。
1.同じ価値の労働に対しては同じ評価・待遇が保証されること。
2.住居(定住)が確保され、職業能力開発の機会の確保その他生活の将来展望が描けること。
3.配偶者獲得に関して雇用形態によって不利がないこと。
>どのような契約が純粋なの?
純粋な自由契約とは、契約当事者の誰の利益を損なうことなく、
条件変更可能な他の選択肢がある場合において締結された契約のことである。
>如何して派遣さんは起こさないの?
タイガー魔法瓶の事件など法的解決が増えてますよ。
>どうしてその場で断らないの?
同じ労働条件で正社員の求人があれば、ほとんどの場合は派遣契約は断っているでしょうね。
>理不尽の具体的な例
1.同じ価値の労働に対しては同じ評価・待遇が保証されないこと。
2.住居(定住)の確保されず、職業能力開発の機会の確保その他職業生活の展望が描けないこと。
3.配偶者獲得に関して雇用形態によって不利なこと。
大手正社員と下請正社員という構造と、正社員と非正規社員・派遣労働者という構造も不公正という意味では同じと思う。