10/02/12 08:46:25 CqsYHZHL0
>雇用主は解雇権を濫用してはいかんが、
>使用者は業務契約だから、結構気軽に解除できる。
>それを受けた雇用主は仕事がないことを解雇理由にできる。
派遣業に限っては仕事が無い事を理由にした解雇は解雇権の乱用なんじゃないかな。
>549でも書いたが、業態が期間貸しなんだから、貸し出しが成立しないリスクを
考えた経営をするのが派遣会社の責務
現実的に仕事が無いのに賃金支払いが続けば倒産解雇になるわけで、
そのリスク分を賃貸料金に上乗せすれば、正規雇用者より高額になるだろ。
人材派遣業ってのは成立しない商売なんじゃないだろうか。