10/01/04 16:52:36 HW6owLok0
今日労働局(厚生労働省とハロワの中間位置的立場)に直接聞いて判った事。
無期もしくは6ヶ月以上雇用見込みで週20時間以上で雇用保険加入
↓
融資担当ハロワへの就職済み届出(入社日の属する月の翌月15日迄)
↓
労働局
↓
労金
↓
免除確定通知書の郵送交付
↑こんな色々とゴチャゴチャとプロセスがあり、どこが最終確認する所で
どこが最終的な路面所決定権を有しているか?それが肝だ!とか言ってた僕ですが、
ちゃんと確認してみたら何の事はない。
バッチリと、明確な答えが定めてありました。
入社日が属する月(雇用保険加入月)の翌月末まで会社に在籍(=離職の事実がない)していた場合、
免除が確定する、そして一旦確定した場合覆る事はない、そして免除確定した翌日に辞めたとしても
何らのペナルティも、不適正融資でもない、という事の確認が取れました。
つまり、通知書が届くのを待つ必要はないという事です。
真の男の場合は12/8~1/31まで会社に在籍、
俺の場合は12/28~1/31まで会社に在籍、
この事実だけを以ってして免除は確定するとの事。
そしてもう一つ驚いたのが、会社がデタラメして入社翌月10日までの加入を怠っていた場合であっても、
上記の事実、つまり【雇用保険加入翌月末日までの在籍実績】さえあれば、
雇用保険は法定の強制保険である事から、免除確定が下りないまま離職してしまったとしても、
完全にフォローアップされて、事後でも免除まで漕ぎ着けるとの事。
一番良いのは、雇用契約書の控えがあって、その書類で雇用保険被保険者になれるような
労働契約を結んでいる明確な証拠がある場合ですね。
これだと後で言った言わないの話にならない。