09/11/18 01:51:17 SLm2AiH30
>>122
>・計画遅刻、計画早退の廃止 △(詳しいのがヒットしなかった)
遅刻・早退に関して、絶対に禁止という制度は現実的ではありません。
ですので、一般的には有給休暇を半休扱いとして相殺する方法があります。
有給休暇の使用については原則事前申請扱いですが、事後申請であっても法律で禁止するものではありません。
連投スマソ
ググった感じでは、こんな結果かな?
違法なものと、法律スレスレで合法なものとがあるようですな。
OPのみの適用でSV・SSVが適用外だった場合は、
不当労働差別による不法行為(民法第709条)となるらしいです。