09/11/18 01:44:36 SLm2AiH30
>>122
>・派遣会社の有休の範囲のみで休む ○
労働基準法第39条で定められている年次有給休暇は、あくまでも最低条件です。
(継続勤務年数別の最低有給休暇付与日数の表)
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20
ですので、派遣元側が上記表の付与日数を超えて有給休暇を与える事は違法ではありません。
故に、派遣先への休日申請は、派遣元が「有給休暇の消化の為」と認めれば、
下限はあるが上限は無いという事です。
続く