09/11/18 01:41:03 SLm2AiH30
>>122
>・B勤での残業は拒めない(労働者側の代表者(派遣営業?)との合意が必要) ○
変形労働時間制など特殊な勤務体系を導入している場合を除き、1日については(休憩時間を除き)8時間を超え、
1週間については(休憩時間を除き)40時間を超えて労働させることが労働基準法では禁止されています。
ですから“1日12時間・13時間働かせる”ということは労働基準法第32条に違反します。
ですが、36協定(労働基準法第36条)(時間外労働・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に提出すれば、
例外的に残業等をさせることが認められています。
(参考資料)
一般労働者の場合
36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。
期間 残業限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
続く