09/07/06 00:27:53 ElRCAEid0
>>733
>719は、民事責任についてのはなし。
過労自殺も過労殺人も、
ストレス要因(失業の危機など)に対する個人のストレス反応(自殺・殺人)である。
行動の態様は自殺と殺人ではもちろん異なるが、結果責任の有無を考える上では、
あまり関係ない。関係あるのは、予見可能性と結果回避努力である。
使用者がストレス要因の軽減やストレス反応の防止に
適切かつ十分な対応をしなかった場合、
使用者は結果に対して賠償責任を負わなければならない。
自殺と殺人では、どちらが障害が多い・大きいかとか、
必要な感情の激しさについては、一概には言えないと思う。