09/07/05 23:35:17 AJcCsVko0
>>730
業務執行中でない労働者の使用者責任や、
あるいは安全配慮義務違反(債務不履行)により生じた
犯罪被害の使用者の賠償責任については、
最終的には裁判所が判断する。
裁判所は次のことを認定すると思う。
・事業執行外であっても職業性ストレス障害に起因する犯罪被害については、
使用者にも賠償責任がある。
・労働者の健康保持増進義務違反があり、違反があることで犯罪を回避できなかった場合、
犯罪被害について使用者に賠償責任がある。
・労働者を使用したら職業性ストレスの解消は使用者に責任がある。
ストレスの溜った労働者がいると犯罪の危険が増し、社会の安全が保てない。
職業性ストレス障害者の社会への放出は、公害であり企業犯罪である。
職業性ストレスを除去してから社会に返す(帰宅・退職させる)べきである。
私の意見は、多数派ではないと思う。
しかし、企業には労働者を酷使しストレス障害を負わせたことに対するコストを
負担させなければならない。