09/07/05 14:54:12 AJcCsVko0
>>711
予見可能性は、2008年6月5日に出勤したとき作業服がないといって、
職場で暴れてそのまま帰宅した出来事を見れば十分にあったといえる。
使用者の責任を問うのに他害行為の細部まで予見可能である必要はない。
自傷(自殺など)と他害(殺人など)は、
両者とも行動面のストレス反応である点から見て、
プロセスにおいてそれほど違いがない。
精神混乱時にナイフを自分に向けるか他人に向けるかは、
原因(精神混乱)を生じさせた者の責任を考える上ではあまり関係ない。
過労自殺では、自殺者に帰属する慰謝料請求権の相続だけではなく、
家族を失った精神的苦痛に対しての遺族固有の慰謝料も認められている。