09/07/05 02:36:00 AJcCsVko0
>>703
過労自殺と過労殺人の違いをもう少し詳しく。
1.影響を与えた相手がどう違うの?違っていたら何なの?
2.意思の介在の大きさ (行動を選び、相手を選びetc.) がどう違うの?
違っていたら何なの?
3.1.2.を踏まえると予見可能性はどうなるの?
>認められるのは加藤の扱いに対する損害賠償だけ。
過労自殺では、自殺者本人の逸失利益(遺族に相続される)と、
その遺族に対する慰謝料も認められる。
つまり、使用者は労働契約の相手方である労働者はもとより、
遺族のような契約の第三者の損害についても責任を負わなければならない。