09/07/04 02:11:21 vm5qxmY80
>>648
労働安全衛生法第69条第1項
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談
その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を
継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
また、労働者の健康の保持増進措置が
適切かつ有効に実施されるために作られた
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で、
ストレスやメンタルヘルス不調について、
本人や管理監督者が気づいて対応できるように、
教育することになっている。
この指針通りの措置が十分取られたとしたら、
健康保持増進措置努力義務に関しては、
使用者としての責任はないといえるかもしれないが、
おそらくほとんど何もしてなかったのではと思われる。
よって、事件の結果に対する責任は、当然使用者にもある。