09/07/04 00:59:35 vm5qxmY80
>>634
>>635
労働契約法上の安全配慮義務、
労働安全衛生法上の労働者の健康の保持増進措置努力義務を
履行すれば、結果を回避できたかどうか(結果回避性)が争点に一つ。
飼い犬が、人とをかんだでも飼い主に責任がありますから、
労働者が業務起因性ストレスで殺人したら使用者責任はあるでしょう。
加藤智大の掲示板への書き込みを見れば、職業性ストレスがあったのは明らかである。
殺人も自殺も、同じ行動面のストレス反応であり、あまり区別されないと思われる。
ストレスにさらされると自傷他害の危険性が高まることが
専門家の間では知られているので予見可能性ありと判断されるでしょう。