09/07/11 10:28:03 eXVcdCQK0
要件3に【預貯金等の資産がないこと】みたいな旨が載っていますが
これはあり余るほどの余分な資力、具体的には家を新たに確保し、
3ヶ月以上就職活動&生活費があるような状態であるような、
およそ融資を受ける必要がない、融資制度の趣旨に反して融資を受ける人がないように
設けられている要件で、生活保護のように給付ではなく融資でもあるので、
この要件3に関しては厳しく言われることはありません。
実際問題、10万円なんて人によっては1ヶ月分の生活費にもなりません。
車も、余程高級車で売却したらそれなりの金額になるとかでもない限り、
所有したままでの融資制度利用が認められています。
理由として、車があれば就職活動、通勤に必要な場合が多いから手放すより
持っていた方が本制度の目的にかなう為です。
以上は私の個人的見解で適当に言っているのではなく、厚生労働省の担当者から
直接聞いた話ですのでご安心下さい。
職安の職員に対する有効な説得方法としては、
↓一度こちらへ電話し、
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
家も職も失って所持金も10万円足らずしか持ってないしもうすぐ行き倒れる旨を説明し、
【所持金10万円程度なら要件3に関して問題はないですよ】との回答を引き出して下さい。
引き出せたら、それを根拠に話をすれば、職安職員は「上の言っている事なら…」と、
いとも簡単に納得するようになります。
実はこの要件3は結構曲者で、ボーダーがないんです。
だから、今回対応した職安職員のような不適切な案内される場合もあります。
要件絶対主義であるハズの行政なのに要件自体がボーダーなしの概念的なもの、になっているので
この部分は「説得」しかありません。
その説得に関して、私の場合、上(厚生労働省)に説明を受けたと言ったらスムースにいったという事なんです。
また、20年前の借金延滞の話でしたら、労金が照会をかける個人信用機関4ヶ所について
保管しているところはまずないと思って良いかと思います。
自己破産した歴でさえ、全銀協が最長の10年間保管しているくらいです。
20年前の延滞の事実は今ではもう時効と思って良いかと思います。