09/06/12 05:46:58 sWjrsrFz0
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。
つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、
その危険が生じるだけで成立する。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、
『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』
『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。