09/08/22 14:11:32 V40d/gRs0
>>607
乙。
労働基準法 第15条、職業安定法 65条1項9号、民法 第90条もな。
当初は、慰謝料を得たかったが、考えが変わった。
この糞会社は、俺に支払う慰謝料ぐらいでは、全然痛くもないだろう。
だから、最高裁まで引っ張って、弁護士費用の出血を強いる!
こうすれば、裁判の結果なんて問題にならない。
訴訟にかかった費用は敗者負担になるが、
銀行口座をアボンして行方をくらませば逃げ切れるwww
俺様の財産を特定するのに探偵や興信所に依頼する金もバカにならないから、
さらに糞会社は出血するwww
逆に、俺が最高裁で勝ったとしても、こいつらは同じことをするだろうからな。
でも、こいつら自身が頼んだ弁護士費用の負担はのがれられなーい!
俺は弁護士費用を払う必要が無いwww
アンタもどうかね?
こうやってネチネチチクチク詐欺会社を虐めるのも一興だぞwww