09/03/30 23:42:15 3NyhwWZ60
政令26業種の派遣労働者については、
同一職場、業務に新たに新入社員が予定される場合、
その職場の派遣労働者に直接雇用を申し入れる義務が生じます。
ところが直接雇用の雇用形態が、
マツダの場合マツダフレンドというパートで、
1年の期間契約、
しかも著しく低い時給(例えば、派遣の時給1600円程度の人が850円程度になる)
と余りにも不当な条件のため、
派遣労働者は「派遣のままで」と我慢して働いてきました。
(マツダ発行の『人材派遣活用ガイドブック』の12ページ
「雇用申し入れ義務が発生した場合の対応」を参照)。
これは脱法行為であり、あまりにも不当・不公正なやり方です。
こうした扱いを受けてきた派遣労働者が今回、
雇い止め・解雇を通告されています。