09/04/15 21:21:57 gG2s75SQ0
>>440 >>441
労働基準法
(年次有給休暇)第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(2項以下省略)
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.(…略…)第39条(…略…)に違反した者
労基法がらみの犯罪行為は、まず申告から初めて、会社側に改善を求めます。
それでもなお改善がなされないときは証拠をそろえて労基署に告発します。
検察に送られ起訴されるかどうかですが、なかなかここが突破できません。
これは通常の犯罪行為からみると大変おかしなことです。
このあたりは労働組合の側がまだ甘いと言えるでしょう。
労基署職員も「え?これで告発するんですか?」と聞いてくるときもありましたしね。
今回の件かどうかは別にして、機会があれば告発も検討したいと思います。