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■規定逃れに歯止めも
厚生労働省の指針によると、派遣先のメーカーが派遣社員を使うのをやめ、
同じ業務で3カ月以内に再び派遣社員を使うと、継続して派遣社員を使ってい
るとみなされる。派遣社員が同じ人でなくても、だ。この指針を逆手に取ると
、「3カ月を超えて派遣社員を使わなければ、派遣期間が途切れたと
みなされる」という理屈が成り立つ。
この3カ月超は「クーリング期間」と呼ばれ、製造業の工場などでは、
派遣社員を一時的に直接雇用するなどでクーリング期間後、
再び派遣社員にするところも出てきた。
「3年を超えて同じ業務に派遣社員を使ってはいけない」
という規定を逃れるためで、佐藤さんも同じ扱いを受けたとみられる。
しかし、名古屋地裁は19年、クーリング期間中の直接雇用を
「派遣元から派遣先への出向」と認定。
派遣元と派遣社員の雇用契約が続いていると判断。高裁でも確定した。
厚労省も昨年9月、再度の派遣社員受け入れが予定されているような
直接雇用は、是正指導すると通達。需給調整事業課は
「単に3カ月を超えただけで派遣に戻すのは、
一時的・臨時的な需給調整システムである労働者派遣の趣旨に反する」
と話している。
さあて、責任とってもらおっとw。