08/12/22 20:50:26 KAXCshNn0
法の下の平等
法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係に
おいて等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第
14条に規定がある。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれ
ることもある。
どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげ
られることが多く、日本国憲法もそれを例示している(なお、限定列挙ではなく例示的列挙である)。
近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
日本国憲法内での具体化
現在の日本では全日本国民は平等とされている。天皇および皇族は第10条および国籍法の要件に該
当しないため、法的には日本人ではあっても国民ではないと考えられている。
貴族制度の廃止(第14条第2項)
栄典に伴う特権の廃止(第14条第3項)
家族生活における両性の平等(第24条)