08/11/30 22:25:42 5nWFrziM0
書いておられる通りで労基法のどこにもそんな条文や罰則はないのです。
そして倒産しそうだと認めるのが労基所ということは、実務的に、実際に
雇用保険料を払う企業を倒産に追い込んでまで雇用を確保しろとは
命令できません。逆説的だが、働き口がないのに雇用があるわけない。
個々の解雇での裁判勝訴例はあってもいわゆる経営不振を理由とした整理
解雇の場合、よほどの理由がない限り、会社に雇用を命令すること=給料を
払い続けることを強制することは無理です。
(会社自体がなくなれば判決に何の意味もなくなる)
したがって正社員が労基法で守られているなどという幻想は頭の中だけで
十分ではないでしょうかね?