08/11/01 06:47:37 weZlpkm90
この記述の中にも間違いがありまくりだな
>>月給を払うと言う前提においてこそその月にその者を拘束できるのです。
月給でも有給使わなかったら日当分+皆勤手当てを給料から引かれる(体験談)
月給でも出勤しない自由はある、無理に出勤させれば強制労働に当たり拘束出来ない。
>>何のために特定派遣と言う制度があるのか? 。。。etc
特定派遣でもバックレる人はバックレる
>>etc。。。それでこそ損害賠償云々という話がかろうじてできます。
給料前払いでバックレてこそ損害賠償云々という話ができます。
>>②上記理由の退職によって損害賠償請求はできない。
労働者に過失があれば請求権はある。
請求額の算定が難しいのと判例で支払い義務が殆ど無いだけ。
請求して支払い義務は無いけど労働者が納得して支払えばそれはそれで問題ない。
>>③辞めさせたくないが為の脅迫等。
そんなこと何処にも書いていないけど
>>ググッてコピペしかも的外れの世間知らずの仕事知らず。
まったく大人気ない。。。