08/10/30 17:25:15 j5HYtkRt0
法第5条【強制労働の禁止】
1項 暴行、脅迫、監禁
2項 長期労働契約(3年又は5年以上)
3項 労働契約不履行に関する賠償予定契約
(契約書への記載はNG)
(辞めるなら賠償金払ってもらうと言うのはNG)
(辞めてもいいけど賠償金発生するかもならOK)
4項 前借金相殺
5項 強制貯金
法第14条【労働契約期間の上限】
専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならない
1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、
働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、
当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できる。
職業選択の自由どか言ってるけどそれを具体的にしているのが
民法628条、法第5条、法第14条、法第137条だぞ
長期の有期雇用契約を禁止して職業選択の自由を保障している。
職業選択の自由 = 何時でも退職する自由では決してない。